
「ドローンを始めたい」「ドローンを飛ばしてみたい」
「ドローンって免許いるの?」など、
初心者の方は分からない事だらけだと思います。
そういう私も、最初は何から手を付ければよいのか見当もつきませんでした。
そこで、最低限初心者が知っておきたい点や、確認事項を簡単にまとめてみました。
これからドローンを始める方の一助になれば幸いです。
1.ドローンを飛ばすには免許や資格が必要?
答えはノーです。
自動車やバイクなどを運転する場合は、運転する車種に見合った免許を
取得する必要がありますが、ドローンにはそういった免許や資格制度はありません。
◆補足
通常、いわゆるトイドローンやコンシューマー向けの機体は「2.4GHz帯」を
使用しているため、無線に関する資格は必要ありませんが、操縦するドローンが
使用している周波数によっては資格が必要になってきます。
具体的には周波数「5.8GHz帯」を使用している機体では「アマチュア無線技士」、
「5.7GHz帯」を使用する産業用ドローンなどは「陸上特殊無線技士」の資格が
必要になります。
また、ドローンレースで見かけるFPVゴーグルの殆どは「5.8GHz帯」を
使用しているため。この場合は「アマチュア無線技士」の資格が必要になります。
2.ドローンの重量が結構大事
よく目にするのが機体重量「200g未満」などと書かれたドローンです。
この200gがキーポイントで、これにより「航空法」で規制されるか
されないかの線引きになります。
具体的には200g以上の機体は「無人航空機」に区分され、「航空法」の
規制の対象となります。
また、200g未満の機体は「模型型航空機」に区分され「航空法」の規制をうけません。
◆補足
200g未満の「模型型航空機」等でも空港周辺の空域と150m以上の空域では
規制を受けますので、注意が必要です。
3.そもそも「航空法」ってナニ?
ドローン(無人航空機)を飛行させるには「航空法」に気をつけなければなりません。
「航空法」とは国土交通省=国が定めている飛行ルールです。
「航空法」では、飛行禁止区域を定めており許可を受けないと
飛行させることができません。
逆に、飛行申請して許可を受ければ飛行させることが可能となります。
では飛行禁止区域(申請を必要とする空域)を確認していきましょう。
※国土交通省HPより引用
◆無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
また、飛行するにあたり飛行禁止区域(DID地区)を地図上で
確認することもできます。
※国土地理院「地理院地図」
その他、飛行場所に関わらず「無人航空機」を飛行させる場合、守らなければ
ならないルールが以下になります。
◆無人航空機の飛行の方法
ただし、「5」~「10」に関しては事前に「地方航空局長」の承認を
得れば飛行することが可能となります。
<承認が必要となる飛行方法>
4.その他のドローン規制
「小型無人機等飛行禁止法」により、国の重要施設の周辺の飛行が
規制されています。また、自治体によっては公園などを飛行禁止にした
独自の条例などもありますので、注意が必要です。
※自治体では特に、東京都や大阪府が積極的のようです。
5.まだある、飛行に関する注意点
航空法や小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例以外にも
気をつけなければならないのが、土地の所有者(管理者)
から許可を受ける必要です。
例えば国や市町村が所有している土地なら各関係機関、
私有地ならその管理者などを確認し、許可を得る必要が
あります。
編集後記
みなさん、いかがでしたか?
実際にドローンを飛行させるために抑えておきたいポイントを
まとめましたが、都市部へ行けば行くほど飛行させる場合に
ハードルが高い印象です。
実際、山形県へ移り住む前は規制の壁を越えることが困難だと
感じ、飛ばそうなんて一切考えてませんでしたから。
なのでまずは「国土地理院地図」でお住まいの近隣の状況を
確認し、飛行させたい場所の規制状況によっては少し面倒ですが、
然るべき機関へ必要な申請をし、許可を得て飛行させることが
脱法行為とならない為の、一番の近道かもしれません。